第1条(適用範囲)
1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名および連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻(チェックイン時刻・チェックアウト時刻)
- 利用料金(原則として別表第1による)
- その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の利用料金を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき利用料金に充当し、第5条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.申込金を指定日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、宿泊の申し込みが本約款によらないとき、満室のとき、法令・公序良俗に反する行為のおそれがあるとき、反社会的勢力に該当すると認められるとき、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすとき、特定感染症の患者等であるとき、暴力的要求や過重な要求があったとき、天災・施設故障その他やむを得ない事由があるとき、利用規則を遵守しないおそれがあるとき、または関係条例・旅館業法施行条例に該当するとき、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
第5条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を6時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当施設の契約解除権)
当施設は、宿泊客が法令・公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき、反社会的勢力に該当するとき、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼしたとき、特定感染症の患者等であるとき、暴力的要求や過重な要求があったとき、天災等により宿泊させることができないとき、関係条例に該当するとき、寝室での寝たばこや消防設備へのいたずら等を行ったときは、宿泊契約を解除することがあります。解除した場合、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、氏名、住所、連絡先、日本国内に住所を有しない外国人にあっては国籍及び旅券番号、その他当施設が必要と認める事項を登録していただきます。旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等で支払う場合は、登録時に呈示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
1.客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとのチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。連続して宿泊する場合は、到着日及び出発日を除き、終日使用できます。
2.時間外の客室使用に応じる場合は、追加料金を申し受けます。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内において、当施設が定めて掲示した利用規則等に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
宿泊料金等の内訳は別表第1によります。支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時に行っていただきます。客室提供後に任意に宿泊しなかった場合も宿泊料金を申し受けます。
第11条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当施設は、契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋します。あっ旋できないときは違約金相当額の補償料を支払います。ただし、当施設の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第12条(寄託物等の取扱い)
フロントにお預けになった物品、現金、貴重品に損害が生じたときは、不可抗力の場合を除き当施設が賠償します。種類及び価額の明告がない現金・貴重品、またフロントに預けなかった物品等については、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として賠償します。
第13条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊前に到着した手荷物は、事前に当施設が了解した場合に限り保管します。チェックアウト後の置き忘れ品は、所有者が判明した場合は連絡し、指示がない場合又は所有者不明の場合は、発見日を含め7日間保管した後、最寄りの警察署に届けます。
第14条(駐車の責任)
駐車場の利用に際し、当施設は場所をお貸しするものであり、車両の管理責任まで負うものではありません。
第15条(インターネット通信の利用の責任)
施設内のインターネット通信はお客様自身の責任で利用するものとします。システム障害等による中断・終了およびそれにより生じた損害について、当施設は責任を負いません。不適切と判断した利用については中止を求め、損害が生じた場合は賠償していただきます。
第16条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客にその損害を賠償していただきます。
第17条(宿泊約款の変更)
当施設は、変更が宿泊客の一般の利益に適合するとき、または契約の目的に反せず合理的なものであるとき、本約款を変更することがあります。変更後の約款はウェブサイト等に掲示し、最終改正日及び効力発生日を明示します。
第18条(準拠法及び裁判管轄について)
この宿泊約款は日本法に従って解釈され、この宿泊約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
最終改正日 2025年7月31日 効力発生日 2025年7月31日